裁判員制度ってどんなの?


2008年12月03日

裁判員制度の開始は2009年(平成21年)の5月21日。

裁判員になる資格は20歳以上(衆議院の選挙権を持つ)の年齢の人。
その中でも以下の条件の人は駄目。

国家公務員法第38条の規定により国家公務員になる資格のない人。禁治産者、準禁治産者…禁錮刑を科せられている、懲戒免職の処分を受けてから二年未満の者。反政府主義の組織に入っている。
心身の障害によって裁判員の責務遂行が困難な人。義務教育を終了していない人。
あとは国の行政機関の幹部職員とか、司法関係者、拘留中の人、…当然ながらその裁判の当事者や親族等。などなど。これらの人は裁判員には選ばれません。

裁判員は裁判所ごとに毎年クジで選ばれます。まず裁判員候補者を選び、その事を選ばれた本人に通知。そしてその中から事件ごとに裁判員をまたクジで選び、選ばれた人に呼び出し状が送付されます。
呼び出された人は裁判員等選任手続を受け、裁判員として問題のある人を除きこの候補者の中から裁判員が選出されるのです。

裁判員には守秘義務があって裁判で知った内容は漏らしたら六カ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金。……しかしオシャベリなおばちゃん方にしゃべるなってのは難しい(笑)。
交通費と宿泊費は支給され、日当も出ます。
裁判員に選ばれた人は原則として拒否は出来ません。出廷拒否やちゃんとした理由もなく出廷しなかった場合10万円以下の違反金を払わなければなりません。ただし、病気になったとか近親者が亡くなって葬儀に出なければならない場合などは『ちゃんとした理由』があれば出廷しなくても許されます。



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